鑑定書作成から
相手方の鑑定に関するご相談
賃料の増減額請求、賃料相当損害金請求、遺産分割調停又は遺留分侵害額請求など、
不動産の価値を把握しなければならない場面は多くあります。
「不動産の評価が変われば、調停や訴訟の結果も変わる」というのは
弁護士の先生方もご存知のとおりです。
また、当社では、不動産鑑定書の作成はもちろん、
不動産鑑定書よりも低価格な価格での査定書(しかし、不動産鑑鑑定士の記名押印付)の作成、
相手方の鑑定に関する不当な点の指摘やアドバイス、
さらに、裁判業務ではないもっと広い意味での不動産活用のご提案まで
トータルで幅広く弁護士の先生方のお仕事をサポートいたします。
実務に精通した金融機関出身の不動産鑑定士が対応しますので、まずはぜひ一度ご相談ください。
取扱いサービス
賃料の増減額請求、賃料相当損害金請求、遺産分割協議又は遺留分侵害額請求など、紛争解決のための不動産鑑定を行います。
不動産鑑定における
当社の強み
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01弁護士との連携実績多数
精度が高く、かつ、裁判実務で活用できる鑑定書で、弁護士の先生から高く評価いただいております。
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02不動産の実務に精通
不動産鑑定はもちろん、不動産の売買・仲介、管理の実務経験に基づいたアドバイスもお任せください。
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03金融機関出身かつ宅地建物取引業の
資格も有する不動産鑑定士実務経験豊富でかつ実際の市場価格に関する意見をお伝えすることや不動産の有効活用に関するご相談にも対応できます。
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04全国対応
全国どこでもスピーディーに対応します。お気軽にご連絡ください。
実績・事例と
専門知識
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賃料増額請求における評価手法についての直近の判例動向
賃料増額請求における継続賃料の評価においては鑑定評価基準上、差額配分法、利回り法、スライド法と賃貸事例比較法の適用が述べられていますが、実務上においては差額配分法とスライド法の組み合わせで判決が下されることが多くなってお […]
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地代の継続賃料を算出する際に、積算賃料を求めるための基礎価格について更地価格を用いるべきか、底地価格を用いるべきか
地代の継続賃料を算出する際に、積算賃料を求めるための基礎価格については、更地価格を用いるべきか、底地価格を用いるべきかという点で議論があります。この点について、裁判例や学説等を踏まえて解説します。 借地契約の内容や当事者 […]
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継続賃料を求める評価手法について
不動産鑑定評価における継続賃料の評価手法は、主に「差額配分法」、「利回り法」、「スライド法」、「賃貸事例比較法」の四つが用いられます。 「差額配分法」は、現行賃料と適正賃料の差額を当事者間で分配する方法で、市場の実勢を反 […]
不動産鑑定士紹介
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代表取締役・不動産鑑定士
- 酒井 龍太郎
- さかい りゅうたろう
経歴
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顧問・不動産鑑定士
- 飛松 智志
- とびまつ さとし
経歴
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顧問・不動産鑑定士
- 中村 光伸
- なかむら みつのぶ
経歴
会社概要
会社名 | アゲハ総合鑑定株式会社 |
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代表取締役 | 酒井 龍太郎 |
拠点 |
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事業内容 | 不動産鑑定評価業務、不動産コンサルティング業務 |
免許番号 | 大阪府知事(1)第905号 |
加盟団体 |
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- 大阪メトロ御堂筋線 :「西中島南方駅」徒歩1分
- 阪急電鉄 :「南方駅」徒歩1分
- JR各線/大阪メトロ御堂筋線 :「新大阪駅」徒歩10分