鑑定書作成から
相手方の鑑定に関するご相談
賃料の増減額請求、賃料相当損害金請求、遺産分割調停又は遺留分侵害額請求など、
不動産の価値を把握しなければならない場面は多くあります。
「不動産の評価が変われば、調停や訴訟の結果も変わる」というのは
弁護士の先生方もご存知のとおりです。
また、当社では、不動産鑑定書の作成はもちろん、
不動産鑑定書よりも低価格な価格での査定書(しかし、不動産鑑鑑定士の記名押印付)の作成、
相手方の鑑定に関する不当な点の指摘やアドバイス、
さらに、裁判業務ではないもっと広い意味での不動産活用のご提案まで
トータルで幅広く弁護士の先生方のお仕事をサポートいたします。
実務に精通した金融機関出身の不動産鑑定士が対応しますので、まずはぜひ一度ご相談ください。
取扱いサービス
賃料の増減額請求、賃料相当損害金請求、遺産分割協議又は遺留分侵害額請求など、紛争解決のための不動産鑑定を行います。
不動産鑑定における
当社の強み
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01弁護士との連携実績多数
精度が高く、かつ、裁判実務で活用できる鑑定書で、弁護士の先生から高く評価いただいております。
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02不動産の実務に精通
不動産鑑定はもちろん、不動産の売買・仲介、管理の実務経験に基づいたアドバイスもお任せください。
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03金融機関出身かつ宅地建物取引業の
資格も有する不動産鑑定士実務経験豊富でかつ実際の市場価格に関する意見をお伝えすることや不動産の有効活用に関するご相談にも対応できます。
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04全国対応
全国どこでもスピーディーに対応します。お気軽にご連絡ください。
実績・事例と
専門知識
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評価書提出から2〜3ヶ月で満額回答|権利変動のタイミングが地代交渉を動かした事例
はじめに 継続地代の増額交渉は、相手方が簡単に応じないケースがほとんどです。しかし、権利変動(借地権の譲渡や建て替えなど)のタイミングでは、交渉の構図が大きく変わることがあります。 本件は、借地権譲渡のタイミングに合わせ […]
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賃料増額の交渉、話し合いで折り合わない時はどうする? 弁護士との連携がカギになる理由
賃料の増減額請求など、不動産の価値評価が争点となる場面では、弁護士の先生方だけでなく、地主・資産家の皆様ご本人から直接お問い合わせをいただくことも少なくありません。ここでは、そうした地主様からよくいただくご相談の中から、 […]
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賃料増額請求、いくらまでなら認められる? 「新規賃料」と「継続賃料」は別物です
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不動産鑑定士紹介
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代表取締役・不動産鑑定士
- 酒井 龍太郎
- さかい りゅうたろう
経歴
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顧問・不動産鑑定士
- 飛松 智志
- とびまつ さとし
経歴
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顧問・不動産鑑定士
- 中村 光伸
- なかむら みつのぶ
経歴
会社概要
| 会社名 | アゲハ総合鑑定株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 酒井 龍太郎 |
| 拠点 |
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| 事業内容 | 不動産鑑定評価業務、不動産コンサルティング業務 |
| 免許番号 | 大阪府知事(2)第905号 |
| 加盟団体 |
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- 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅(4番出口より徒歩6分)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅(5番出口より徒歩4分)
- JR各線・東海道新幹線 新大阪駅(北口より徒歩10分)