実績・事例と専門知識

【導入事例】賃料増額請求における専門家の客観的評価の重要性 ―簡易査定が円滑な交渉を実現― 弁護士 牧野誠司先生

当事務所が都市部に所在するテナントビルの賃貸人から依頼を受け、テナント(賃借人)への賃料増額請求を実施いたしました。

経緯としては、契約締結時と比較して、現行賃料が市場の相場に対して不相当に低廉となっている状況が看過できなくなったという事情がありました。

当職らが、賃貸人の代理人として、賃借人に対し、賃料増額請求を行うにあたり、増額を求める客観的かつ合理的な根拠の提示が必要となります。

賃貸人が賃借人に対し、賃料増額請求を行う場合、周辺相場や公租公課の上昇といった事実を提示するだけでは、賃借人の十分な理解を得ることは困難です。他方で、賃貸人としても、徒に交渉を長期化させ、良好な関係を損なう事態は避けたいと考えておりました。

また、賃貸人としては、正式な不動産鑑定評価書の取得は、費用と期間の観点から、交渉開始段階においては過重な負担であると考えておりました。

他方で、不動産鑑定士である酒井先生が提供する「簡易査定」は、鑑定評価書に準じた調査に基づきながらも、より費用を抑えて専門家の見解を得られるものであり、当職らの依頼者である賃貸人のニーズに合致すると判断し、適正賃料の査定を依頼するに至った次第です。

当職らとしても、依頼後の査定業務は迅速かつ的確であり、大変助かっております。周辺環境の変化、近隣の取引事例、等を多角的に分析し、算出された適正賃料は、当方の主張を客観的に裏付ける、非常に説得力のあるものでした。

酒井先生に作成いただいた当該査定結果を賃借人に提示したところ、交渉の様相は大きく変わりました。専門家による意見が示されたことにより、賃借人にも賃料改定の必要性についてご理解をいただく素地が形成され、協議は建設的に進展いたしました。

このような簡易査定のサービスを行っておられる不動産鑑定士は少なく、大変貴重なサービスです。ぜひともご活用いただければ幸いです。

弁護士 牧野誠司

この記事を書いた人

酒井 龍太郎

アゲハ総合鑑定株式会社 代表取締役

大学在学中の2005年に不動産鑑定士試験に合格。2007年3月 神戸大学法学部卒業。同年4月 住友信託銀行(現三井住友信託銀行)へ入行し、退職する2015年まで不動産に関する実務に携わる。2017年3月 不動産鑑定士登録。調停・訴訟に特化した不動産鑑定士として、弁護士との協業実績多数。

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