実績・事例と専門知識

賃料増額請求における弊社の対応について

賃料増額請求については訴訟に発展した場合、裁判所から「継続賃料」の「鑑定評価書」を提出することが求められるケースがほとんどです。しかし、民間交渉時や調停の段階では「継続賃料」の「鑑定評価書」までが求められる訳ではありません。

このような段階において「継続賃料」の「鑑定評価書」を発行するにはかなりの費用がかかってしまうため、その前段階での交渉では「新規賃料」の「調査報告書」のご依頼が多くあります。費用も鑑定評価書より低い設定でさせていただいており、弁護士様よりご依頼されるケースがあります。

なお、仮に訴訟に発展し、裁判官から「継続賃料」の「鑑定評価書」を求められた場合にも「新規賃料」の「調査報告書」の内容も流用して賃料を求めるため、両評価書で論理的な矛盾は生じることはないですし、費用については両評価書の差額相当分で残りの作業をさせていただいております。

この記事を書いた人

酒井 龍太郎

アゲハ総合鑑定株式会社 代表取締役

大学在学中の2005年に不動産鑑定士試験に合格。2007年3月 神戸大学法学部卒業。同年4月 住友信託銀行(現三井住友信託銀行)へ入行し、退職する2015年まで不動産に関する実務に携わる。2017年3月 不動産鑑定士登録。調停・訴訟に特化した不動産鑑定士として、弁護士との協業実績多数。

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